皆さま、こんにちは

お久しぶりでございます。

今日も私のブログを覗いていただきありがとうございます 

私、投資用ワンルームはもちろん不動産に関する
ご相談であれば何でも承りますのでよろしくお願いします。

今回は借地案件がようやく解決しましたのでご報告!

題して『借地案件3年間の奮闘記』の巻1はじまりはじまり~ 

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今から約4年前(2011年8月ごろ)の事、相続した借地(底地)の対応と処分について

弊社社長に1件の個別相談(地方セミナー時)が入りました。

相談内容は
相続をした借地代 が低く借地権解約も出そうにないので買取業者に売ろうか迷っている

また借地人に売るにしても直接話すが面倒だし弁護士に依頼すると余分な費用もかかるし!

良い方法が見えずお悩みだったそうです。

翌日、当時の本社港南台にその地方担当責任者Yさんと私が呼ばれ

借地のメリット・デメリット。底地のメリット・デメリットの伝授と資料を渡され

では担当は浜田。責任者Y氏で取り組むようにとの通達!

資料を見てびっくり!

1、貸主は相続人名になっているが土地面積が無い!
  ※借地なんだから土地面積いいりませんか?
2、契約面積が家屋面積になっている。
 
3、昭和63年に相続人名義だが期間満了が昭和63年から15年間!
  ※更新後の期間は20年以上ではないですか?
4、1筆の土地なのに借人が4名?
  ※土地の分別を行っていないのだ!

Y氏と相談し、まずは相談者と再度面談をして詳しい話を聞き方向性を決める事から!
こんな土地でした

20151105155515671_0001
測量前の配置図です。
公図、登記は1筆のまま!

現地確認を行い各借家人へ名刺投函、メッセージを入れる連絡を待つが当然連絡などはありません。

最初に行ったのは地主様に測量をしていただく事と各借地人に対しての
委任状の作成でした。
但し、委任内容は借地契約に関する手続きと売却に関する手続きに限ります。
それ以外の行為は非弁行為になるからです。

委任状を郵送しその後、面談のアポ取り電話!
地図BさんとAさんに会う事ができたのが、その年の11月ごろでした。

Bさんに借地の歴史を聞いたところ、昔は長屋の借家で裏側の土地はみんな
畑として使っていたそうです。(地図長方形DABC)
その後、地主様から建物を売ろうかとのお話があり皆さん(4名)購入し
借地契約を締結したそうです。(昭和40年)

思い入れがある家なので手放せないから底地を買う方向でお話しを進めていましたが、
建物が長屋タイプなので屋根が隣家とつながっており老朽化している事と、
お子様たちが自己所有で独立しているので土地はいらないとまた振り出しに!
ならば借地権(建物)を買い取る方向にシフトチェンジ!
Bさんは事業をされていて、その事務所移転の時期も重なり
事務所近くで住まいが見つかれば建物(借地権)を売っていただく事になりました。
引渡しは2012年6月の事でした。

Bさんありがとうございました。
Bさんご夫婦は珍しく低迷した球団の大ファンで面談時は物件のお話より
お二人の応援内容を聞く事が多かった気がいたします。

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